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計量計測データバンク ニュースの窓-73-
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計量計測データバンク ニュースの窓-73-皮革面積計と計量法の諸規定

計量計測データバンク ニュースの窓-73-

計量計測データバンク ニュースの窓-73-

計量計測データバンク ニュースの窓-73-皮革面積計と計量法の諸規定

計量法が定める皮革面積計を解かる
(写真と日本産業規格(日本工業規格)JIS B 7614:2010皮革面積計によって理解する)



計量法の皮革面積計の規定そして実働する皮革面積計
measurement law and leather area meter
計量法の皮革面積計の規定と実働する皮革面積計
2023-07-07-measurement-law-and-leather-area-meter-


 計量法の特定計量器の規定に皮革面積計が登場するために、計量関係者のその実態を知らないままに皮革面積計を強く意識する。皮革面積計は、計量法第二条 法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。として一 タクシーメーター、二 質量計のうち、次に掲げるもの(イ、ロ、ハ、ニ)、三 温度計のうち、次に掲げるもの(イ、ロ)、につづいて、四 皮革面積計という形で登場する。

 計量法第二条第四項は計量器と特定計量器を規定する。「この法律において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう」とされる。

 計量法は、計量販売されることの多い消費生活関連商品であって、消費者保護のために適正計量の規制を課すことが適当なもの29種類を「特定商品」として定めている。(特定商品の販売に係る計量(第12条、第13条関係))。特定商品をその内容量を示して販売する場合は、量目公差(許される誤差)を超えないように計量しなければならない。特定商品のうち政令で定めるもの(精米、食肉、牛乳、味噌、醤油など)を密封包装して販売する場合には、その内容量を表記するとともにその表記した者の氏名・住所を表記しなければならない。

 29種類の「特定商品」の29番目に掲げられているのが皮革であり、次のように規定されている。「29.皮革(原皮並びにわに革、とかげ革、へび革及びかめ革を除く。)。特定物証の量は面積。公差ならびに内容量の上限は、25デシ平方メートル以上[面積]2%(伸び率が大きい皮革として経済産業省令が定めるものにあっては3%)」。

 皮革面積計の定期検査の周期は検査周期1年に1回、定期検査を受けることを要しない期間6月。検定又は検査済証印に表示された日、または、定期検査済証印に表示された日から法定の期間を過ぎると定期検査を受けることが義務付けられている。(定期検査の対象となる特定計量器は、計量法施行令第10条で定められている)。皮革面積計の計量証明検査の周期は定期検査と同一で、「計量証明検査周期1年に1回、計量証明検査を受けることを要しない期間を受けることを要しない期間6月」とされる。定期検査実施の定期検査機関は、知事、特定市の長又は指定定期検査機関。計量証明検査の実施の計量証明検査機関は、知事又は指定計量証明検査機関。

 次は大阪府における令和5年度 特定計量器(皮革面積計)の定期検査の実施の概要である。令和5年度特定計量器(皮革面積計)の定期検査の実施期日等の公示。計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定により、特定計量器(皮革面積計)の定期検査を次のとおり実施します。令和5年2月24日。特定計量器の種類皮革面積計、実施の期日、場所及び区域は、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条第1項の規定により定期検査の実施の場所とされる特定計量器の所在の場所。府の区域(大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、岸和田市、吹田市、茨木市、寝屋川市、守口市及び門真市の区域を除く。)。

 皮革類面積計の技術的な原理は次のとおり。はかろうとする面積を小面積に分けて、それらの総和を機械的に求める。面積の計量の原理は、古くは多数の触針を用いていた。光電管を使って光の透過量から面積を計量するように変っている。レーザーや計測カメラをを用いることが技術的にはできるが、その実例は確認していない。皮革面積計が計量法の特定計量器として要求される要件のうち、構造及び性能に係る技術上の基準及び試験の方法を規定するために作成した日本工業規格としてJIS B7614:2010が制定されている。JIS B7614:2010はデジタル表示方式に関係して計量原理は規定していない。デジタル表示機構についても同じ。計量法に基づく規定ということでは、皮革面積計を用いて皮革の面積を計量して取引と証明に用いること。

 計量法に規定される検定について、計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事、指定検定機関、独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている、ことになっている。皮革類面積計の検定実施機関は本稿執筆段階では未確認。皮革面積計の検定、定期検査、計量証明検査の手数料などについて。検定手数料は2,750円。定期検査手数料は2,500円。計量証明検査手数料は2,500円。(計量法関係手数料 平成24年4月1日から)。定期検査手数料と計量証明検査手数料は所在場所検査での料金。計量士による代行検査も実施されており2,500円の検査手数料のほかに出張費を要する。検定所などの検査では2,500円の検査手数料のみ。検定の実際のことは確認していない。横幅が4メートルを越えることもある皮革面積計の検定、定期検査、計量証明検査の手数料は低廉な設定になっている。

 皮革面積計の検定、定期検査、計量証明検査は、基準器検査規則で規定されている面積基準器である基準面積板を用いて実施される。基準面積板は円形のもの。面積が既知の基準面積板を皮革面積計を通過させて、計量性能を確認する。定期検査、計量証明検査における公差は2%、伸び率が大きい皮革として経済産業省令が定めるものにあっては3%。

 計量法特定計量器の届出製造事業者として皮革面積計では次の三者がある(令和2年07月時点)
1、有限会社エスケー商事、東京都墨田区八広4-43-4( 工場又は事業場の所在地 東京都墨田区東墨田3-10-7)
2、株式会社本川鉄工所、大阪府大阪市西成区南津守7-2-17
3、株式会社山陽、兵庫県姫路市東郷町43 工場又は事業場の所在地 本社工場兵庫県姫路市東郷町43

 上記三者のうち株式会社本川鉄工所は「皮革面積計の製造販売を行っておりますが、現在新規受注は承っておりません。ご連絡など〒557-0063大阪市西成区南津守7-2-1、FAX06-6651-3252、e-mail:[email protected]、平成31年4月30日」を確認している。

 計量行政機関である計量検定所、計量検査所などの多くは皮革面積計の定期検査などの実施事例は少ない。三重県計量検定所は「疑問・質問にお答えします」として皮革面積系について次のように述べている。「 皮革面積計って何?。皮革面積計とは牛革などの面積をはかる計量器です。ご存知の方はほとんどいないと思いますが、牛革などは重量や体積ではなく、面積で取引されています。皮革面積計は、非自動はかり・分銅・おもりと同じく定期検査の対象となる計量器です。ところが、三重県内で皮革面積計を使用している方は、現在はもちろんのこと過去にもいません。つまり、三重県計量検定所が皮革面積計の定期検査を行なったことは今まで1度もありません。稼動している様子をみたこともなければ、実物を見た人も皆無であろう皮革面積計、そんな貴重な皮革面積計の写真を入手しましたので添付します。」

 皮革面積計の定期検査実施の事例を大阪府における「令和5年度特定計量器(皮革面積計)の定期検査の実施期日等の公示」によって確認できる。長野県では皮革産業がある飯田市において三者の皮革面積計の定期検査事例が報告されている。東京都では皮革業者(タンナー)が皮革面積計を使用しているので東京都計量検定所が定期検査などを実施しているはずである。本紙では全日本皮革計量協会の当事者と面識をもっており、東京都計量検定所の元職員を通じても関係している。また古くに和歌山県の皮革面積計にかかる事業者を訪ねたことがある。

 大阪府計量証明協会会員の北中計量所(〒556-0014大阪市浪速区大国3丁目7-15、電話06-6647-4835、FAX06-6647-4835)は、皮革面積計を用いた計量証明事業者である。ここで使われている皮革面積計は光電管式センサー式の方式。皮革製造および販売事業者が商品として販売する皮革を持ち込んで、計量して、計量結果の面積表示などをしたシールの発行を受けて、皮革ごとに貼付している。ここで稼働する皮革面積計は横幅が4メートルほどはある。持ち込まれた皮革を一日中、計量しており、皮革の計量証明が北中計量所の仕事である。

 牛皮のおもな輸出国は米国。米国から別の国に移されて皮革となる。その革が各国に輸出されて鞄や靴などが作られ、またソファーの表面の革として使われる。皮革の取引は面積表示による。日本の皮革製造業は縮小の一途にある。価格面で輸入品に対抗できないためでもある。この10年の間に2割に縮小したという観測がある。国内の皮革製造業の縮小が皮革の計量取引と証明という計量業務の量の増減にどのように関係するか不明である。皮革の国内製造量が減少すれば、皮革の計量取引も減ずる。原皮と加工皮革の取引の実態は調査していない。



皮革面積計と連動する基準面積板


皮革面積計を通過させる基準面積板


皮革によって使う皮革面積計が違う。皮革面積計を通過させる基準面積板


皮革面積計の定期検査実施済みを示す合格シールが貼られている


光電管式センサーを用いた皮革面積計の一例



計量計測データバンク ニュースの窓-73-皮革面積計と計量法の諸規定

計量法 特定計量器の届出製造事業者一覧(METI/経済産業省)
計量法 特定計量器の届出製造事業者一覧
皮革面積計
令和2年07月 時点
(事業者名称 本社住所 工場又は事業場の名称 工場又は事業場の所在地)
事業者名称 有限会社エスケー商事 本社住所 東京都墨田区八広4-43-4 有限会社エスケー商事 工場又は事業場の所在地 東京都墨田区東墨田3-10-7
事業者名称 株式会社本川鉄工所 本社住所 大阪府大阪市西成区南津守7-2-17 本社 工場又は事業場の所在地 大阪府大阪市西成区南津守7-2-17
事業者名称 株式会社山陽 本社住所 兵庫県姫路市東郷町43 工場又は事業場の所在地 本社工場兵庫県姫路市東郷町43

お問合せ先
産業技術環境局 計量行政室
電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)
※担当者が他の業務等で不在の場合には翌日以降のご回答になる場合があります。

日本工業規格 JIS B7614:2010 皮革面積計 (kikakurui.com)
日本工業規格 JIS B7614:2010
この規格は,皮革面積計が計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性能に係る技術. 上の基準及び試験の方法を規定するために作成した日本工業規格(kikakurui.com)


革の面積について ~デシって何?~ | 株式会社山陽 | Sanyo Leather (sanyotan.co.jp)
革の面積について ~デシって何?~2022.04.06 革の世界
革に興味を持ったり、レザークラフトを始めてレザーショップや即売会、イベントなどで革を買ったりするようになると「デシ」という言葉を聞くようになると思います。今回は、この「デシ」についてお話します。「デシ」とは、皮革業界では広く使われている皮革の面積の単位です。その意味は、10センチ×10センチ の正方形を「1デシ」と呼んでいます。略語として「DS」が使われていて、「1DS」などと書かれている場合もあります。デシの語源は、デシリットル(dl)と同じく、「10分の1」の意味の「デシ(deci)」です。つまり、1デシは10 cm〔1/10 m〕×10 cm〔1/10 m〕=100 cm2 の大きさになります。日常生活で見ることはありませんが、デシ平方メートル(dm2)という単位で表記される事もあります。このデシという面積の単位ですが、メートル法が施行された1959年(昭和34年)から使われ始めたそうで、それ以前の単位は坪<つぼ>と呼ばれていたそうです。ちなみに何故、皮革業界では他業界では使われないデシ(デシ平方メートル)が使われるようになったのかは定かでないのですが、革を示す単位として平方センチメートルでは細かすぎるし、平方メートルでは大きすぎて革1枚がすべて小数点以下の表記になってしまう事からちょうどよい単位だったのではないかと思われます。さて、このデシという広さの単位ですが、皮革業界ではとてもよく使われており、「デシあたり○○円」、「デシ単価 ○○円」、「この革は250デシあるよ」など業界の共通語になっています。また不規則な形をした「革」を人工的な単位である「デシ」に換算するという工程は正確に行う必要がありますので、適正に測定ができる計量機で行っています。また計量機を所有しているタンナー(製革業者)は「全日本皮革計量協会」という協会に登録を行っています。革の裏側に貼られているデシ数を示すシールには「全日本皮革計量協会」に認定された各タンナーの登録番号が示されていて、適正なデシ測定の証となっています。(当社も「全日本皮革計量協会」の登録を行っており、適正なデシ測定を行っています。)


大阪府/令和5年度 特定計量器(皮革面積計)の定期検査の実施について (osaka.lg.jp)
令和5年度 特定計量器(皮革面積計)の定期検査の実施について
更新日:2023年5月8日
令和5年度 特定計量器(皮革面積計)の定期検査の実施期日等の公示
計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定により、特定計量器(皮革面積計)の定期検査を次のとおり実施します。

令和5年2月24日
1 特定計量器の種類
 皮革面積計
2 実施の期日、場所及び区域

期日
令和5年4月3日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
場所
特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条第1項の規定により定期検査の実施の場所とされる特定計量器の所在の場所。
区域
府の区域(大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、八尾市、岸和田市、吹田市、茨木市、寝屋川市、守口市及び門真市の区域を除く。)

定期検査の周期
質量計(非自動はかり、分銅、おもり)と皮革面積計については、検定又は検査済証印に表示された日、または、定期検査済証印に表示された日から法定の期間を過ぎると定期検査を受けることが義務付けられています。※定期検査の対象となる特定計量器は、計量法施行令第10条で定められています。

特定計量器の種類 質量計 検査周期2年に1回 定期検査を受けることを要しない期間1年
特定計量器の種類 皮革面積計 検査周期1年に1回 定期検査を受けることを要しない期間6月
定期検査機関 知事、特定市の長又は指定定期検査機関

計量証明検査の周期
計量証明事業者の使用する特定計量器は、政令で定める期間ごとに、都道府県知事、または、その指定する指定計量証明検査機関の計量証明検査を受けなければなりません。※計量証明検査を受けなければならない特定計量器とその検査周期は計量法施行令別表第五に定められています。
特定計量器の種類 質量計 計量証明検査周期2年に1回 計量証明検査を受けることを要しない期間を受けることを要しない期間1年
特定計量器の種類 皮革面積計 計量証明検査周期1年に1回 計量証明検査を受けることを要しない期間を受けることを要しない期間6月
特定計量器の種類 振動レベル計 計量証明検査周期3年に1回 計量証明検査を受けることを要しない期間を受けることを要しない期間6月
特定計量器の種類 濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く) 計量証明検査周期3年に1回 計量証明検査を受けることを要しない期間を受けることを要しない期間6月

計量証明検査機関 知事又は指定計量証明検査機関


皮革面積計の原理
皮革類面積計は、はかろうとする面積を小面積に分けて、それらの総和を機械的に求める原理のもので、皮革の取引に用いられている。 最近は電子式や光電式のものがある。

皮革用語辞典 計量法 (jlia.or.jp)
適正な計量の実施を確保するために計量の基準を定めた法律。計量単位、計量器に関する事業、計量器の検定、検査などについて規定。経済産業省が所管する。旧計量法(1952年)を全部改訂し、1992年に制定された。国際単位系(SI)の採用により、国際的に計量基準を統一した。皮革面積計については、計量法施行規則第75条第2項に、次に掲げる特定計量器(取引、証明に使用するもの)については、法第19条第2項(定期検査)又は法第116条第2項(計量証明検査)に定めるところにより行うものであることとなっている。JIS B7614 : 2010に皮革面積計の規定がある。皮革製品の正しい計量は、取引や証明、環境の維持など多くの分野で重要な役割を果たしている。正しい計量を確保するために、計量法に基づき、計量器の検定や定期検査、立ち入り検査などが行われている。

計量女子の計量検定所日記「皮革面積計の定期検査に行ったんだに」 | 来て!観て!松本『彩』発見 (nagano-ken.jp)
皮革の面積をどうやって正確に計るかというと「皮革面積計」という計量器を使って算出。皮革面積計は計量法で定める特定計量器として年に1回の検査を受けることとされており、本県(長野県)では毎年11月に定期検査を実施。現在飯田市内では3台の皮革面積計が稼働。皮革面積計を検査しているところは飯田市以外では東京都など数か所にしかない特定計量器。

計量法関係手数料 皮革面積計の検定、定期検査、計量証明検査の手数料など(平成24年4月1日から)(東京都計量検定所) tesuryo_keiryo.pdf (tokyo.lg.jp)
計量法関係手数料(平成24年4月1日から)
一 検定 二 皮革面積計 2,750円
四 定期検査 ロ 皮革面積計 2,500円
十一 計量証明検査 イ 質量計及び皮革面積計 定期検査の項の額の欄。すなわち皮革面積計は2,500円)
(すべて、1個あたりの金額です。また、上記の項目の中には、計量器の能力等に応じて料金が加算されるものがあります。個別の料金についてお知りになりたい場合は、お手数ですが計量検定所までお問い合わせください。)


計量法第二条第四項(横浜市計量検査所)yokohama.lg.jp
○ 計量法第二条第四項
この法律において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。
○ 計量法施行令第二条第一項
(特定計量器)
第二条 法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
一 タクシーメーター
二 質量計のうち、次に掲げるもの
イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの
(1) 目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。)
(2) 手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上のもの
(3) 自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。)
ロ 表す質量が十ミリグラム以上の分銅
ハ 定量おもり及び定量増おもり(以下単に「おもり」という。)
三 温度計のうち、次に掲げるもの
イ ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの
(1) 計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護枠入温度計、隔測温度計及びベックマン温度計を除く。)
(2) ガラス製体温計
ロ 抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。以下同じ。)
四 皮革面積計
五 体積計のうち、次に掲げるもの
イ 積算体積計のうち、次に掲げるもの
(1) 水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの
(2) 温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
(3) 燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。以下同じ。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。)
(4) 液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの
(5) ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。)
(6) 排ガス積算体積計
(7) 排水積算体積計
ロ 量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの
六 流速計のうち、次に掲げるもの
イ 排ガス流速計
ロ 排水流速計
七 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの
イ 耐圧密度浮ひょう以外のもの
ロ 耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの
八 アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの
イ 計ることができる圧力が〇・一メガパスカル以上二百・二メガパスカル以下のものであって、最小の目量が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の百五十分の一以上のもの(蓄圧式消火器用のもの及びロに掲げるものを除く。)
ロ アネロイド型血圧計
九 流量計のうち、次に掲げるもの
イ 排ガス流量計
ロ 排水流量計
十 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
十一 最大需要電力計
十二 電力量計
十三 無効電力量計
十四 照度計
十五 騒音計
十六 振動レベル計
十七 濃度計のうち、次に掲げるもの
イ ジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積
百分率以下のもの
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの
ハ 磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの
ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの
ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの
ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計
ト 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計
チ 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体積百万分率未満のもの及び最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満のものリ 化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの
ヌ ガラス電極式水素イオン濃度検出器
ル ガラス電極式水素イオン濃度指示計
ヲ 酒精度浮ひょう
十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの
イ 比重浮ひょう
ロ 重ボーメ度浮ひょう
ハ 日本酒度浮ひょう

0001_20181003.pdf (yokohama.lg.jp)

加工技術紹介 | 墨田革漉工業 株式会社 (sumidakawasuki.com)

代表取締役佐藤功氏
代表ごあいさつ 皆さまの新商品開発に当社の加工技術をご利用ください。墨田革漉工業株式会社は、大正の初期に革を漉く加工業からスタートしました。皆さまのおかげをもちまして、今日まで継続しております。そして、日本ファッション産業の中心東京とピッグスキンの生産地墨田区という立地を生かして、その利用度を高めるために、皮革の色々な表面加工に取り組んでまいりました。型押、パンチング、アイロン、プリーツ、箔やフィルム張り、カッティング、インクジェットプリント等の加工の組み合わせで、ベースになる革素材は無限に表情を変え、できた商品の魅力や価値を高めます。全国のメーカーや問屋さん、デザイナーや企画の方々からの相談も多く、その中から新しい創造性に満ちた新素材の開発が日々行われております。私どもは皆さまのご期待にこたえるべく、努力を積み重ねております。ぜひ、皆様の新商品開発に当社の加工技術をご利用下さい。
代表取締役:佐藤 功
概要 墨田革漉工業(すみだかわすき)株式会社 所在地〒131-0041東京都墨田区八広4-43-4 TEL03-3613-2131 FAX03-3619-5380 E-Mail [email protected]


有限会社エスケー商事について
有限会社エスケー商事(エスケーショウジ)は、法人番号:9010602017779で東京都墨田区八広4丁目43番4号に所在する法人として東京法務局墨田出張所で法人登録され、2015年10月05日に法人番号が指定されました。代表者は、代表取締役佐藤功。設立日は1990年02月06日。登録情報として、届出情報が1件が登録されています。最終更新日は2019年03月08日です。この地域の労働局は東京労働局。向島労働基準監督署が所轄の労働基準監督署です。


株式会社山陽 Sanyo Leather (sanyotan.co.jp)
代表取締役戸田 健一氏。資本金1億円。事業内容 皮革素材の開発・製造・加工販売、皮革製品販売。

株式会社本川鉄工所
皮革面積計の製造販売を行っておりますが、現在新規受注は承っておりません。
ご連絡など 所在地:〒557-0063 大阪市西成区南津守7-2-1
FAX:06-6651-3252 e-mail:[email protected]
平成31年4月30日

【法人基本情報】
法人基本情報(3情報)
法人基本情報(3情報)に掲載の内容は 法人番号公表サイト から取得しています。
法人番号
1120001004433
法人名
株式会社本川鉄工所
法人名ふりがな
法人名英語
本店所在地
大阪府大阪市西成区南津守7丁目2番17号

デジタル庁(法人番号:8000012010038)
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町1-3
東京ガーデンテラス紀尾井町 19階、20階

経済産業省(法人番号:4000012090001)
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1


JLIA 日本皮革産業連合会

三重県|計量検定所:疑問・質問にお答えします (mie.lg.jp)
皮革面積計って何
皮革面積計とは牛革などの面積をはかる計量器です。ご存知の方はほとんどいないと思いますが、牛革などは重量や体積ではなく、面積で取引されています。皮革面積計は、非自動はかり・分銅・おもりと同じく定期検査の対象となる計量器です。ところが、三重県内で皮革面積計を使用している方は、現在はもちろんのこと過去にもいません。つまり、三重県計量検定所が皮革面積計の定期検査を行なったことは今まで1度もありません。稼動している様子をみたこともなければ、実物を見た人も皆無であろう皮革面積計、そんな貴重な皮革面積計の写真を入手しましたので添付します。


計量制度の見直し審議情報/特定計量器技術基準のJIS化【JMIF】日本計量機器工業連合会 (keikoren.or.jp)
計量制度の見直し審議情報/特定計量器技術基準のJIS化
経済産業省では、計量法省令である特定計量器検定検査規則(以下「検則」)に定める技術基準を必要に応じて迅速に技術進歩等に対応させるとともに、国際整合化の推進を図るためには検則の技術基準にJISを活用する必要があるとの認識のもと、検則に引用するためのJIS原案作成を進めている。
本会では、検則に引用される以下のJIS原案を作成した。
・JIS B 7505-2 アネロイド型圧力計-第2部:取引又は証明用
・JIS B 7525-1 浮ひょう-密度浮ひょう
・JIS B 7525-2 浮ひょう-液化石油ガス用浮ひょう型密度計
・JIS B 7525-3 浮ひょう-浮ひょう型比重計
・JIS B 7548 酒精度浮ひょう
・JIS B 7550 積算熱量計
・JIS B 7611-2 非自動はかり -性能要件及び試験方法- 第2部:取引又は証明用
・JIS B 7611-3 非自動はかり -性能要件及び試験方法- 第3部:分銅及びおもり
・JIS B 7614 皮革面積計
・JIS B 8570-2 水道メーター及び温水メーター 第2部:取引又は証明用
・JIS B 8572-1 燃料油メーター 取引又は証明用 第1部:自動車等給油メーター
・JIS B 8572-2 燃料油メーター 取引又は証明用 第2部:小型車載燃料油メーター
・JIS B 8572-3 燃料油メーター 取引又は証明用 第3部:微流量燃料油メーター
・JIS B 8572-4 燃料油メーター 取引又は証明用 第4部:定置燃料油メーター
・JIS B 8574 液化石油ガスメーター-取引又は証明用
・JIS D 5609 タクシーメーター
・JIS T 1115 非観血式電子血圧計
・JIS T 1140 電子体温計
・JIS T 4203 非観血式機械血圧計
・JIS T 4206 ガラス製体温計


計量法施行規則 | e-Gov法令検索

計量法施行令の要点 計量計測データバンク reikai.pdf (keiryou-keisoku.co.jp)
日本計量新報掲載より(平成5年10月)以下の解説は平成5年10月6日に公布された計量法施行令の要点を日本計量新報紙上に掲載したものである。(同年10月17日号から三回にわたって連載)【解説は藤原論説員

定期検査: area_of_leathers (cocolog-nifty.com)
定期検査
皮革面積計には毎年1回、県や市町村が行う定期検査があります。今はあまり見かけなくなったお肉やさんのショーケースの上に置かれた台ばかりも定期検査をしています(重さのはかりは2年に1回です)。取引に使うはかりは定期的に検査をしたものですが、今は重さのはかりと皮革面積計だけになってしまいました。この時に使う基準器が基準分銅と基準面積板です。


全日本皮革計量協会: area_of_leathers (cocolog-nifty.com)
革に貼ってある面積を印字したシールを見たことがある人はいるでしょうか。そこに番号が印刷してあることがあります。これは革をどこで測ったのか判るように「全日本皮革計量協会」が決めている番号です。この番号はどうしても付けないといけないものではなく、私はきちんと測っていますよっていう宣言みたいなものです。いつも同じ会社と取引してる場合はあまり意味がありません(だれが測っているかはっきりしているからです)が、間に革の問屋さんが入る場合にはタンナー(革素材を作っている会社)が誰なのかわからなくなることが多いのでこの番号で判ることもあります。


計量法実務WEB / 第一法規 (daiichihoki.co.jp)


皮革面積計の基準面積板 area_of_leathers: 計測 (cocolog-nifty.com)
皮革面積計は計量法の特定計量器に指定されている計量器。面積測定の方式として光電管式とピンホール式がある。光電管式は光源と受光部との間を通過する革によって遮断された光束量から革の面積を算出して表示する。ピンホール式は、皮革の形状を横に並べた針金の上下動を通じてとらえて、その形状から面積を計量する。車輪あるいは回転筒を皮革が通す。


写真はピン式の皮革面積計。光電管センサーを利用した方式の登場により新規に製造されることはなさそうだ。写真では黒くて判りづらいが真ん中の目盛板の後ろにある段々になった竿のようなものが天秤。

皮革面積計
革は面積で取引します。鞄や靴をつくるときにいくつ作れるか判るからです。革は真っ直ぐじゃないので(もともと立体ですから)何が本当の面積かなかなか難しいのです。

特定商品

計量法という法律には「特定商品」という言い方があります。スーパーで売っている、袋やパックに重さや体積なんかの内容量が書いてあるものがあてはまります。それに、灯油や洗剤もそうです。これらの商品には「量目公差」というものが決まっています。足りない量が、たとえばお米は1kgを超え25kg以下なら1%以内、50gを超え500g以下なら2%以内ということになっています。もし、品物が多めに入っていたら儲け物です。多いときには決まりはないのです。(いくら多くてもかまわないことになっています。でも世の中そんなに甘くはありませんが)。革もこの「特定商品」です。面積についても量目公差が決まっていて、「表示量が25平方デシメートル以上である場合、表示量の2%(伸び率の大きいものは3%)とする」ことになっています。これも物自体が大きいときは規制はありません。

計量証明事業
革は(単価1デシ当たり○○円)×(面積)=(値段)で買います。取引に直接関係するので「だいたいでいいや」というわけにはいきません。そこで、きちんと登録しないと測ってはいけないことになっています(自分で製造した革を自分ではかるのはO.K.です)。その登録した測定屋さんのことを計量証明事業所と呼びます。

定期検査

皮革面積計には毎年1回、県や市町村が行う定期検査があります。今はあまり見かけなくなったお肉やさんのショーケースの上に置かれた台ばかりも定期検査をしています(重さのはかりは2年に1回です)。取引に使うはかりは定期的に検査をしたものですが、今は重さのはかりと皮革面積計だけになってしまいました。この時に使う基準器が基準分銅と基準面積板です。

ピン式計量器
昔(100年前?)から使われている皮革面積計があります。棒の先に車輪のついたものをころころ転がしながら道路の距離を測るあのころころが横に100個並んだものを想像してください。ころころは上から吊り下げておいて、その下を革が通っていきます。革の通った長さをそれぞれのころころが計ります。それを並んでいる100個を同時に足し算すれば面積になります。区分求積で面積を求めるそのままの方法です。100個同時に足し算する機構は外見としては難しいところはありません。100個吊り下げられるようにした天秤(風にゆらゆら揺れるモビールをしっかり作ったようなもの)です。しかし、その天秤を眺めても「どうしてこんなもので面積になるんだ」としか思えないのです。

光電管式計量器
今作られている皮革面積計は光センサーで影を測定するタイプがほとんどだと思います。反射を利用するものはほとんどないでしょう。カメラで測定する方法では、何色の革を測っても大丈夫という訳にはいかないのです。(真っ白もあれば真っ黒もあります)で、機械の大きさは革の実寸大以上になってしまいます。ピン式計量器のようにメカで面積を測定する機械はもはや誰も作っていないのではないのかなぁ。

ネットで探してみました
"leather measuring machine"をネットでさがしてみました。googleで48件でした。でも、実際に作っているのは「ACME」(台湾)、「gongyong.co.kr」(韓国)、「PMC group of companies」。スペイン、イタリア、パキスタン、ぐらいではないだろうか。(英語があまり分からないので、適当に当たりをつけてみただけ(-.-;)。どれも光方式のような雰囲気でした。昔聞いたことのあるメーカはひとつもありませんでした。(トンボーニ、メルシェフレール、ターナー、etc)


革の面積のことを坪と呼ぶことがあります。なぜそう呼ぶのかよく判りません。今はメートル法になっています。革の面積の単位は平方デシメートルです。このデシというのはデシリットルのデシと同じで1/10の事です。(1デシメートル=1/10メートル=10センチです。で、1平方デシメートルは10センチ角の大きさになります。)。輸出する場合は平方フィートを使うことが多いです。(1フィート=12インチ=25.4x12=304.8ミリなので1平方フィートは9.29平方デシメートルになります)。昔は1尺平方が単位でした。1尺は303ミリなので1平方フィートとほぼ同じ数字になります。ですから、面積を表示するのにデシではなくフィートを使えという人も結構いました。でも、世代が交代するにつれメートル法が主流になってきたのです。

本当の面積はいくらなの
革は引っ張れば延びます。ほっておけば縮みます。真っ直ぐじゃなく丸まっています。どんな測り方をしても本当の面積と言えるかどうかは疑問です。何回計っても同じ値になるならきっとそれが正解なんだと思わないとやっていけません。測る機械によって面積にいくらか違いが出ます。それが許されている誤差(柔らかい革で3%、しっかりした革で2%)の中にはいっていれば一応問題ないんですけど。かなり違うことも多くて、「きちんと測っているんだけれどうまくいかない時もあるんだ」ならいいんだけど、ばれない程度に多めに測っておこうという人も中にはあって(なにが本当かしらべようがないから通用するんだけど)もめることもあります。

その革はどこの国からやってきたの?
原皮だけを作ることはありません。肉をとったあとの副産物として皮が残ります。(皮ごと調理する場合は皮は残りません。鶏の皮を革にしないようなものです) 牛皮のおもな輸出国はアメリカです。それを別の国で鞣して革にします。その革はさらに輸出され、また別の国で商品(鞄や靴など)が作られます。つくった物はまた輸出されます。革工業が国内だけで成り立っている国はないような気がします。革(品物になる前)は国どうしの取引も面積なので、国際的な面積の基準が必要になります。国際法定計量機構(OIML)というところで基準を作っています。でも対象が革なだけに(きっちりした基準がはっきりしないので)なかなかたいへんです。

表面をよごしてはいけない
革の表面(銀面とよばれる、もともと外側だった方)を傷つけたり汚したりしたら革の値打ちはどんと落ちてしまいます。計量は最後なのでこの時傷つくとなかなか大変です。できれば計量はやりたくない(革の品質が上るわけでもないのに計量器に通さなければならないから)のですが、測らないと売ることができないので測ります。で、革の最終仕上げの前に測ることもよく行われています。

どれくらい必要?
靴や鞄をつくるのにどれくらいの革が必要か、だいたいの目安があります。革靴で20デシくらい(勿論大きさでだいぶ違います)。ハンドバッグで65デシくらい(これもほんとにいろいろですけど)。財布で10デシ、野球のグローブで50デシ、革ジャンだと300デシ、と言われているようです。(1平方デシメートルを略して1デシと言います。10センチx10センチの大きさ)。

全日本皮革計量協会
革に貼ってある面積を印字したシールを見たことがある人はいるでしょうか。そこに番号が印刷してあることがあります。これは革をどこで測ったのか判るように「全日本皮革計量協会」が決めている番号です。この番号はどうしても付けないといけないものではなく、私はきちんと測っていますよっていう宣言みたいなものです。いつも同じ会社と取引してる場合はあまり意味がありません(だれが測っているかはっきりしているからです)が、間に革の問屋さんが入る場合にはタンナー(革素材を作っている会社)が誰なのかわからなくなることが多いのでこの番号で判ることもあります。

革って延びるんです
革靴は履いているとその人の足に馴染んでくると言われています。足の指などが当たっているところは引っ張られて延びていきます。革はほっておくと縮まろうとしますから、何も当たっていないところは縮んでいきます。つまり、革靴そのものが変形して足の形にあっていくわけです。馴染みやすい良い革を使ったきちんとした革靴はオーダーメイドでないとなかなかないかもしれません。それに履きつぶすわけにはいきませんから、何足かの靴を交代で履く必要があります。やっぱり安い靴を履きつぶしていた方が簡単かなぁ。

業者間取引
革のほとんどは靴や鞄や衣料や家具にするために取引されます。消費者が直接「革素材」を買うことはあまりありません。(クラフト用の革は消費者が直接買うことも多いと思いますが、一枚丸ごとではなく、切り売りすることもよくあるようです)。革素材をつくる会社から品物(靴や鞄や服や家具)をつくる会社に革は売られます。これを業者間取引といいます。店頭に並べてお客さんができあがった品物を選んで買うのではなく、鞣し方や色、厚さ、数量などを工場に指定して注文するのが普通です。

革と静電気
革はとっても電気を帯びやすいのです。昔学校でガラス棒を革で擦って静電気を起こす実験(というほどではないが)をしたくらいですから、かなりのものです。革の表面はたいてい塗装がしてあります。この塗装によっては、革を積み重ねたとき、革-塗料-革-塗料-・・・・と重なって何万ボルトという静電気がたまることがあります。その時はもちろん触れた瞬間バチッと火花がとびます。静電気を取り除く工夫をいろいろしていますが、なかなかコレといった対策がないので困っています。(いろんな対策を講じてはいますがこれなら大丈夫というところまでいかない)

廃業
日本の皮革製造工場の中でも5本の指に入る大手の会社がとうとう今月で廃業のようです。日本国内の皮革の製造量は10年前の2割くらいだそうで、製品(鞄、靴、衣料、家具・・・)になったものの輸入も増えて、産業そのものがどういう形で落ち着くのかよくわからんらしいです。必需品のようで必需品でない、高級なようでそうでもない、なかったらなくてもいいんじゃない? ということになるのかしら。


皮革面積計の定期検査は1年に一度。その検査をお役所に替わって計量士が検査するのを代検査。area_of_leathers (cocolog-nifty.com)
皮革面積計の定期検査手数料は種類に関係なく2500円です。重さが1トンくらいの皮革面積計もよくあるのに出張してもらってこの金額ですから結構安いのかもしれない。あらかじめ代検査をしますという書類を出しておけばO.K.です。もちろん別に費用はかかります。

平方フィート表示の目盛板: area_of_leathers (cocolog-nifty.com)
平方フィート表示の目盛板

平方フィート表示の目盛板の写真です。こういう目盛板を使っている機械は少なくなりました。例えば、写真の指針の位置の200デシの面積は21.5平方フィートになります。業界の慣習でフィート表示の時に小数点を付けないものもありますから平方フィートで表示した時の方が数値が一割くらい大きくなります。つまり「200dm²」と「215ft²」は同じ大きさです。単位が付いていない(消えている)ときは気をつけてください。メートル系の単位でないと販売してはいけないのですが、輸入されたときは平方フィートになっているものも結構あります。


ピン式計量器の検出機構: area_of_leathers (cocolog-nifty.com)
ピン式計量器の検出機構




検出機構にピンをつかうにのでピン式と呼んでいます。革があるかないかを検出する部分の写真です。円盤と呼んでいます。正式名称は知りません。本当の名前があるのかないのかも分かりません。ほとんどの部品は見た目で呼んでいます。写真の円盤状のものの周りにピンが24本ついています。この円盤状のものを縦において、その下を革が通るようにします。革があるときはピンが引っ込みます。革がないときはピンは下がっています。引っ込んだピンの数をカウントすれば長さが分かります。この円盤状のものを立てて横にずらーっと並べればそれぞれの部分の長さが同時に計れるので全体のピンの数を同時に集計
できれば面積がはかれるという仕組みです。円盤の外周にある24本のピンとピンの間隔は1インチです。一周回転すれば24インチの長さがあることになります。横にずらーっと並べるときの間隔も1インチです。で。このピン1本をカウントしたときの大きさは1平方インチになります。(1平方インチ=0.0645平方デシメートル。ピン1000本で64.5デシ)。ピンの数を数える機構の図があったので載せておきます。


皮革の計量はどうのようにするのか!? (sankei-c.jp)
革の面積を測定する機械にはピンホール式と光電管式の2種類があります。ピンホール式は外側に一定間隔で突起をもつホイールまたはローラが回転し、その下を通過する革の形状を突起で判別し面積を算出していきます。光電管式は光源と受光部との間を通過する革によって遮断された光束量から革の面積を算出する測定機です。2016/08/06。


北中計量所(大阪市浪速区大国3丁目7-15。皮革面積計の計量証明事業。設置の 皮革面積計は光電管センサー式。大阪府計量証明協会会員)のような計量証明事業者の計量所に皮革を持ち込んで計量されることが多い。


光電管式皮革面積計は、光源と受光部とのあいだ通過する革によって遮断された光束量から革の面積を算出する方式。


光電管式の皮革面積計を通過して面積が計量された被計量物の革が排出される。一枚の革ごとに計量されて印字紙が発行され、これを貼り付ける。

北中計量所
(皮革面積計 計量証明事業 皮革面積計はセンサー式(光電管式)(大阪府計量証明協会会員)
〒556-0014大阪市浪速区大国3丁目7-15。電話06-6647-4835。FAX06-6647-4835。
皮革面積計 計量証明事業 皮革面積計はセンサー式(光電管式)


円の面積の求め方と覚えるコツ。なぜ半径×半径×3.14になるか|アタリマエ! (atarimae.biz)

ケイちゃん、ドクター・N、クボデジ君が楽しくわかりやすく「はかり」についてお教えします | クボタはかりネット (kubota-hakari.net)



計量女子の計量検定所日記「計量研修センターへ行ってきました(後編)」 | 来て!観て!松本『彩』発見 (nagano-ken.jp)

計量検定所 | 来て!観て!松本『彩』発見 (nagano-ken.jp)
来て!観て!松本『彩』発見歴史と伝統の城下町松本。のどかな田園風景安曇野。そびえたつ雄大なアルプス。自然と文化に彩られたまつもと地域の情報を、松本地域の県職員の発見を織り交ぜつつお届けします。 面白いこと新発見、知ってる人にも再発見、何だこれはの珍発見。当たり前だと思っていたことから、ローカルなことまで職員の発信する情報をお楽しみください。

協賛企業紹介|東日本バッグ工業組合 (ejb.or.jp)
協賛企業紹介

皮革卸

株式会社タテマツ 担当者立松進 所在地〒111-0032 東京都台東区浅草7丁目3番6号
連絡先03-3874-3151 営業品目 皮革卸

株式会社ロジック 担当者伊藤忠一 所在地〒131-0033 東京都墨田区向島2-11-8
連絡先03-3625-0155 営業品目 牛革卸 他
PRコメント 流行をリードする皮革販売 革に対する二次加工等、サンプル帳に対して在庫 いつでも対応可能です。

株式会社松吉 担当者原田祐志 所在地〒111-0025 東京都台東区東浅草2-16-7
連絡先03-3876-2081 営業品目 バッグ 袋物 小物用オリジナル皮革素材
PRコメント 1965年創業。日本のタンナーと深く取り組むことにより、こだわりの 革を幅広く取り揃えております。厚口のヌメ革を中心に常時在庫を持 ち1枚から販売しております。またお客様の倉庫で眠っている革、不要になってしまった革の出張買取も行っています。 お気軽にご相談下さい。

株式会社髙﨑 担当者米澤 所在地〒111-0032 東京都台東区浅草7-3-10
連絡先03-3876-3551 営業品目 袋物用・ベルト用・その他各種皮革
PRコメント 弊社では、袋物(小物・ハンドバック)、鞄、ベルト用の革などを卸しています。新規のお客様は歓迎しております。是非一度、担当米澤までお問い合わせください。

全日本皮革計量協会 担当者佐藤元治 所在地〒131-0041 東京都墨田区八広4-43-4 墨田革漉工業㈱内加工技術紹介 | 墨田革漉工業 株式会社 (sumidakawasuki.com)
連絡先03-3613-2131
営業品目 業界団体
PRコメント 一般革は取引のつど1割の再計量の励行 フィート表示の輸入革は必ず再計量してデシ表示 量目公差 一般革は2% ソフト革は3%


株式会社ストック小島 所在地〒130-0026 東京都墨田区両国1丁目17番10号
連絡先03-5638-0521
営業品目 天然皮革全般
PRコメント 国内外の最先端の情報を中心に「革の風合い」を活かした高品質の素材をご提案いたします。是非、お立ち寄り下さい。

株式会社協進エル 担当者田辺裕貴 所在地〒111-0054
連絡先03-3863-6226
営業品目 皮革及びレザークラフト関連商品
PRコメント 1947年創業以来、皮革及びレザークラフト関連商品を扱っています。 国産革はもちろん、ヨーロッパ、アメリカなどの一流タンナーの革やアジアの値頃感のある革など幅広く在庫販売しております。ショールームには常に新しい革を展示していますので、ぜひ、お越しください。

吉比産業株式会社 担当者吉比浩 所在地〒111-0025 東京都台東区東浅草1-2-2
連絡先03-3876-0321
営業品目 皮革資材卸売
PRコメント 創業1882年、革との長い関わりの中、天然素材の持つ「人への優しさ」、本革ならではの「肌触りの心地よさ」など皮革素材を通して
生活文化向上に努めていきたいと考えます。

川村通商株式会社 所在地〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-27-9
連絡先03-3861-4173
営業品目 革、資材、水生ノリ
PRコメント 受け継がれてきた「変化」のDNAを最先端の形に。国内革、海外の皮革、資材を取り扱っています。市場の動向やモノづくりにおける最新のノウハウや考え方を日本にて体現・普及させているものも我社の強みです。特に近年我社が注力しているのがサステナビリティな環境に対する取り組みです。LWGのメダルをとっている革や土に換える芯材、水性ノリ等も取り扱っておりご提供できます。お気軽にお問合せくださいませ。

株式会社川善商店 東京支社 担当者川北芳弘 所在地〒130-0026 東京都墨田区両国4-27-12-1F
連絡先03-6457-8193
営業品目 皮革製造卸

株式会社碓井 担当者碓井輝之 所在地〒111-0042 東京都台東区寿1-17-2
連絡先03-3844-5156
営業品目 皮革全般
PRコメント 弊社は1961年より、牛、豚、馬、山羊革を中心に、ナチュラルな仕上げを得意とする革販業者です。近年は、お客様の多岐にわたるご要望にお応えできるよう在庫も豊富にしております。また企画面でも常設ショールームを完備しておりますので、ぜひお立ち寄り下さいますよう宜しくお願い致します。

天野宝国株式会社 担当者天野佐知子 所在地〒111-003 東京都台東区浅草7-6-3
連絡先03-3874-3121
営業品目 皮革全般
PRコメント 創業明治42年(1909年)。浅草を拠点に国内・海外輸入のレザー卸を しています。商品開発に力を入れ、他社にはない”商品ものつくり”はお任せください。

相川商事株式会社 担当者鈴木敏明 所在地〒111-0033 東京都台東区花川戸2-3-5
連絡先03-3844-8000
営業品目 皮革全般
PRコメント 相川商事(株)は創業から50年以上に亘り皮革専門卸として営業を続けております。2003年にはイタリア事務所設立、2011年には姫路にタンナー設立 国内、国外のタンナーから常に新しい素材仕入、小ロットでの対応も可能にしております。


はかりの定期検査 - 新潟県ホームページ (niigata.lg.jp)
はかりの定期検査 2023年4月18日更新
計量法では、取引や証明に使用される特定計量器のうちはかりと皮革面積計について、その精度を確保するために使用者に対して定期的に検査を受ける制度を設けています。定期検査は2年に1回、区域ごとに行います。ただし、皮革面積計は1年に1回行います。新潟市、長岡市、上越市は計量法で定める特定市であるため、市独自で、それ以外の県内の区域については県が、(一社)新潟県計量協会に業務を委託して実施しています。


計量法の目的と制度の体系 日本計量機器工業連合会 system_202103-1.pdf (keikoren.or.jp)
計量法. トレーサビ. リティ制度. (任意). 消費者保護を目的とする商品量目. 制度のほか、使用者による検定 ... 非自動はかり、分銅・おもり、皮革面積計。

一般社団法人 山形県計量協会 - よくある質問(検定と定期検査の違いは?) (keiryou-yamagata.net)
検定と定期検査の違いは?
◆検定とは
取引・証明に使用される計量器や国民の健康や生命を守る特定計量器、環境保全等の計測に使用される特定計量器について、正しい計量器の社会への供給を図るため、その構造や器差(誤差)について、一定の基準に適合していることを確認する検査です。
◆定期検査とは
検定により正確な計量器が供給されても、その使用により精度低下の恐れがあることから、使用中の「はかり」が一定基準に適合しているかどうかを確認する検査です。
◆検定有効期間と定期検査
特定計量器の使用目的や設置場所、使用頻度を考慮しても、一律に使用できる期間を定めることができるものには、検定の有効期間として定めています。はかりや皮革面積計など、使用目的、設置環境、使用頻度等からみて、一律に使用できる期間を定めることができないものを定期検査として、定められた周期に1度、検査が義務付けられています。
◎有効期間のある特定計量器とその期間
・タクシーメーター 1年
・燃料油メーター(固定式)7年
・水道メーター 8年
・ガスメーター 10年
・騒音計 5年
◎定期検査に該当する特定計量器とその周期
・非自動はかり 2年
・分銅及びおもり 2年
・皮革面積計 1年

皮革面積計

都道府県計量検定機関 | 日本電気計器検定所(JEMIC)



計量器(はかり)の定期検査を実施します - 高山村 (vill.takayama.nagano.jp)


八王子市が行う主な計量業務|八王子市公式ホームページ (city.hachioji.tokyo.jp)

経済産業省令で定める事業の区分.pdf (hokkaido.lg.jp)(北海道計量検定所)

計量法に基づく検定等手数料の額に関する規則 (tochigi.lg.jp) 栃木県計量検定所

計量法と EMC (emc-ohtama.jp)

計量法 | 行政書士 EIL国際法務事務所 [email protected]


計量法解説 (keiryou-keisoku.co.jp)

:計量法の読み方 - livedoor Blog(ブログ)

「計量法の読み方」全章 |

微分も積分も忘れてしまう東大理三卒の大学教授(2023-05-09)【理3のリアル@50代】 東大医学部卒の弁

フィルムカメラとデジタルカメラの発展の速度の違い

「ハッピーエンド」を聴く。メンバーは大瀧詠一,細野雅臣、鈴木茂、松本隆。
「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2023年10月12日号「日本計量新報週報デジタル版」
「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2023年07月13日号「日本計量新報週報デジタル版」

「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2023年07月09日号「日本計量新報週報デジタル版」

「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2023年06月22日号「日本計量新報週報デジタル版」

「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2023年06月01日号「日本計量新報週報デジタル版」

シンボル操作(symbol manipulation)
社会学用語。それ自体は客観的であったり、また多義的に理解されているような物や言語や行動様式をシンボル (象徴) として使い、特定の意味内容をこめて多くの人々のそれへの同調ないし反動形成を促し、一定の方向に行動させること。シンボル操作の典型的な技術の一つが、人々の態度・行為・価値観をあらかじめ意図された方向へ誘導するための組織的コミュニケーション活動といわれる政治宣伝である。マス・メディアの驚異的な発達と宣伝技術の高度化により、現代社会ではシンボル操作の余地は拡大した。


私の自転車物語 | 「計量計測データバンク」とその情報 - 楽天ブログ (rakuten.co.jp)

Windowsによる新聞組方式の現状

玄関網戸DIY取り付け 「網戸屋一番 ADY-235」 | Wood Chips (mokmok29.com)

網戸の取付け方法(標準タイプ)網戸屋一番 - 玄関網戸からサッシ網戸まで、網戸のことなら【網戸.jp】 (amido.jp)

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